法務省、難民申請後6カ月での就労許可を廃止 在留の制限強化

[東京 12日 ロイター] – 法務省は12日、難民申請制度について、申請6カ月後から就労を許可する現在の運用を廃止すると発表した。就労目的の難民申請が急増していることを受け、「濫用・誤用的な申請を抑制する」としている。15日から適用する。

上川陽子法相は午前の会見で「(難民の)受け入れを消極的にするという趣旨ではない。保護が必要な難民への適正な対応に傾注したい」と述べた。

今回の見直しでは、難民申請後2カ月以内に申請者を、1)難民の可能性が高い人、2)明らかに難民に該当しない人、3)再申請を繰り返している人、4)その他──に分類する。1)には速やかに就労を許可する一方、2)や3)については就労不可として、在留期限終了後に新たな在留資格を付与しない。

日本では2010年3月から、難民申請を行った6カ月後から認定手続きが完了するまでの間、就労が認められるようになった。

申請数はその後増加を続け、2016年の申請者は1万0901人と初めて1万人を上回った。認定数は28人にとどまった。

2017年1─9月の申請者は1万4043人に上り、前年同期からさらに1.8倍に増加した。認定数は9人だった。

法務省では、1─9月の申請者のうち、難民の可能性が高いと判断される人は「1%未満ではないか」としている。また今回の見直しによって、申請者全体の約6割にとって在留や就労に制限がかかり、その結果在留が認められず収容施設に収容される人が増える、と予想している。

NPO法人難民支援協会は今回の措置を受け、「大多数の難民申請者は、申請中の就労を前提とされている。この権利が制限されると、生きていけない人が大量に生まれることになる」とし、「今回の見直しが、真に保護を求める難民を排除し、生存が危うくなる人たちを増やすことがないよう、慎重な運用と定期的な見直しを求める」とのコメントを発表した。

 

 

(宮崎亜巳、舩越みなみ)

関連記事
香港では「国家安全法」を導入したことで、国際金融センターとしての地位は急速に他の都市に取って代わられつつある。一方、1980年代に「アジアの金融センター」の名声を得た日本は、現在の状況を「アジアの金融センター」の地位を取り戻す好機と捉えている。
メディアのスクープ話が世の中を動かす。特に最近は「文春砲」など週刊誌メディアの元気が良い。同時に報道のありかたが問われている。国が国民の幸福を奪うことがあったら、ある程度、国家権力の作ったルールを逸脱する「反社会性」を持ち、戦わなければいけない時がある。記者は反社会的な面を持つ職業で、メディアは反社会性を持つ企業なのである。
米空母、台湾防衛態勢に 1月29日、沖縄周辺海域で日米共同訓練が挙行された。日本からはヘリコプター空母いせが参 […]
上川陽子外務大臣は、パナマ在留邦人及び進出日系企業関係者と昼食会を実施した。日・パナマ間の経済分野における協力の可能性や課題、教育などについて、意見交換を行った。
2月23日午後、上川陽子外務大臣はパナマ運河視察を行った。日本が主要利用国であるパナマ運河の安全かつ安定的な利用環境確保に向けた連携を維持すると表明