久間章生防衛庁長官は、国連安全保障理事会の決議に基づいて実施する北朝鮮に出入りする船舶への検査に関し、まず周辺事態法を適用した上で、新たな特別措置法を検討するという2段階論について、憲法との比較の中でおのずと限界があるとの見解を示した。午後の衆院安全保障委員会で前田雄吉委員(民主)の質問への答弁。
久間長官は船舶検査の2段階論について「現在の法律の不備を補うというのはいいこと。今回の事態(北朝鮮の核実験実施表明)を踏まえて一歩踏み込んでいいのではないかとの意見がまとまってくるのであれば、もう一歩踏み出すことはできるかも知れない」としながらも「逆に言えば、核実験をやったということだけで、憲法が変わるわけではない。憲法との比較の中で、どこまでできるかというのは、おのずから制約があると理解しておかないといけない」と慎重な見方を示した。
[東京 17日 ロイター]
(06/10/18 08:35)
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