昨年9月に、第60回国連総会で「保護責任(the responsibility to protect)」との原則を可決した。中国当局は保留の態度を堅持しているが、王亜光・中国駐国連大使は、この原則は拘束力のある国際法であると認め、国連は本原則を適用する方式を決定しなくてはならぬと弁解、本原則はジェノサイド犯罪や、大規模かつ組織的に人権を違反する案件にしか適せず、スーダンでの人権違反の個別案件には適用しないと発言した。スーダンの問題について、中国当局は一貫して国連平和維持部隊は同国政府の同意を得た上で、国内に駐留しなくてはならぬと主張している。