「高齢者支援センター」などと称する事業者らに関する注意喚起=消費者庁

2017/06/20
更新: 2017/06/20

消費者庁は 6月20日 、「高齢者支援センター」などと称する事業者らに関する注意を喚起した。

この事業者は、消費者の自宅に電話を掛け、消費者に対して「個人情報が漏れて別の団体等に個人情報が登録されている」「個人情報の登録を取り消す」などと持ちかけ、消費者の不安をあおり、様々な要求をし、最終的に消費者に多額の現金を宅配便で送付させる詐欺手法だという。

こうした「高齢者支援センター」の所在地や事業内容等の詳細は不明で、公的機関と間違えやすい。ほかにも「高齢者福祉支援センター」「高齢者生活支援ボランティアセンター」など、類似の名称が用いられるケースがあり、あたかも善良な団体であるかのように装っている。

消費者庁がまとめた、高齢者支援、被災地支援、などを銘打って良心を利用した悪質な詐欺の手口の例は、下記の通り。

1 詐欺目的の架空団体「高齢者支援センター」は、消費者に電話などで「個人情報漏えいしている」を告げ、漏れた情報の取り消しを手伝うと善意を装い、さらに同センターでは取り消しを代理を担ったとする番号を登録する、といったやり取りをさせる

2 代理登録者は、消費者に対し、漏えいした個人情報の登録取消しに協力する代わりに、 代理登録者側の被災地支援物品の購入に協力するよう頼まれる

3 紹介された販売業者から被災地支援物品を購入する際に、消費者が1の「高齢者支援センター」の登録番号を開示したことで、「代理登録をしている、名義貸しにあたる」「金融庁の監査が明日入る」と脅される

4 販売業者は消費者に「金融庁の検査の際に必要」として現金を宅配便で送付するよう指示、あるいは別の被害者である消費者の現金が入った荷物の受け子役をさせられる

5 数カ月にわたり、販売業者が偽りの金融庁の検査進捗などを報告し、消費者に「お金がいつか戻る」と信じ込ませる。やがて電話は通じなくなる

消費者庁によると、一般的に漏えいした個人情報は、その取得先が判然としない場合が多く、全てを削除することは困難なため、詐欺集団による「個人情報が漏れている、取り消しには別に登録する必要がある(取り消し支援)」などは典型的な詐欺の手口だとしている。「すぐに電話を切るように」とアドバイスしている。消費者ホットラインは、それぞれ局番なしの188、警察相談相談専用電話は9110。

(編集・甲斐天海)

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