危険ドラッグを取り締まり

厚生労働省、新たに4物質を指定薬物に

厚生労働省は、指定薬物として新たに4物資を指定する省令を公布し、2017年7月1日に施行する。施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品について、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止される。

新たに指定された4物質は、6月20日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において、指定薬物とすることが適当とされた物質。

指定薬物とは、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある薬物。製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止され、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金。業としての場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金が下る。

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