国連人権委、公衆衛生上の理由による一定の権利制限は可能と見解

[ジュネーブ 29日 ロイター] – 国連人権委員会は29日、各国政府には公衆衛生上の理由から抗議活動を規制する権利があるとの見解を示した。

公衆衛生と、抗議活動の権利を巡る問題については、国連の基準は新型コロナウイルス感染拡大以前から(現状との)ギャップが生じて物議をかもすなどしており、同委員会が法的解釈に乗り出していた。しかし、各当局が新型コロナ対策を講じているときに「黒人の命は大切」などの抗議運動が拡大し、問題の緊急性が高まっている。

人権委はリポートで、米中を含む173カ国が署名している「経済的、社会的および文化的権利に関する国際規約」は常に、公衆衛生上の理由を含む根拠による平和的集会の権利の制限を認めていると確認。

「たとえば感染症が流行しており集会が危険な状況など、『公衆衛生』の保護を根拠とする場合、例外的な規制が認められる可能性がある」とした。一方、公共の秩序は集会規制の根拠の1つとしながらも「過度な適用はすべきでない」とした。

リポートの執筆者Christof Heyns氏は、「この法的解釈には、抗議者とともに警察に対しても規則を設定する目的がある」と説明した。

感染拡大期にマスクなどで顔を覆うことを国が義務付けるのは人権侵害になるかとのロイターの質問に同氏は、「衛生上の理由から人権が制限される可能性が生じることは、理解可能であり、容認できる」と述べた。

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