殺傷能力ある武器の輸出可能に 政府が防衛装備移転3原則を改定
政府は4月21日午前の閣議と国家安全保障会議(NSC)で、防衛装備移転三原則と運用指針を改定した。これにより、これまで厳しく制限されてきた殺傷能力を有する装備品についても、一定の条件下で輸出を可能とする方向へと大きく舵を切る。
現行制度では、防衛装備移転三原則の下、装備品の輸出は主に「救難」「輸送」「警戒監視」「掃海」「民生支援」の5類型に限定され、実質的に殺傷能力を持つ完成品の輸出は認めてこなかった。今回の改定では、この枠組み自体を廃止し、個別案件ごとに厳格な審査を行う仕組みに移行する。
同盟国・同志国との連携を深め、有事の際の「継戦能力」向上を図るのが狙いだ。殺傷・破壊能力で装備品を「武器」と「非武器」に分類し、「武器」の輸出可否をNSCが判断する。「非武器」については輸出先の制約は設けない。
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