中国、臓器移植に関する法的体制の実現はまだほど遠い
【大紀元日本4月13日】中国衛生部は3月27日、初めて臓器移植に関する管理条例『人体臓器移植管理暫定規定』を発布し、人体臓器の売買を禁止、医療機関で臓器移植の手術を行う際、必ずドナーの書面上の同意を受けなければならないと定めた。ドイチェ・ベレの報道では、中国臓器移植問題に詳しい専門家らの見解を取り上げ、新規定は法律上での欠如を補ったが、法整備がなされるまではまだ程遠いとみなしていると伝えた。
暫定条例は今年の7月1日から施行される。この 条例に基づき、医学と倫理学の角度から、臓器移植手術を行う医者や病院に対して資格認定を行う。湖北省武漢同済医科大学の臓器移植センターの陳忠華教授は、新しく定められた条例は中国臓器移植法制の欠如を補ったにもかかわらず、真正の立法との差ははるかに大きいと考えている。陳教授は、「今回発布された条例は、臓器移植にかかわる機関及び医者に対する資格認定などの問題、つまり、どんな人あるいはどんな医療機関が臓器移植の手術を行うことができるのかを解決しました。厳格に言えば、これはまだ立法というプロセスの中での非常に小さいステップである」と指摘した。
新条例の主旨は、倫理的な角度から移植の可能性を探るということである。条例は、医療機関が手術を行う前、必ずカルテを「人体臓器移植技術及び倫理委員会」に提出しなければならない、同時に人体臓器が合法な手段を通じて入手したと説明しなければならないと要求する。しかし、これは臓器移植に関する立法が進んでいる国と比較すれば、中国の新条例はまだかなり遅れている。
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