大阪地裁、法輪功学習者の難民基準を初判断 弁護団、高裁に訴える方針
【大紀元日本11月12日】中国で弾圧を受けている気功「法輪功」の男性学習者が難民不認定と強制退去処分の取り消しを求めた訴訟で、大阪地裁は11月5日、「難民には該当せず、在留を特別に許可すべき理由も見当たらない」との判決を下した。しかし同時に、「法輪功で何らかの積極的な行為を行い、中国政府に監視されるなど、帰国時に迫害を受ける恐れがあれば難民に該当する」と、山田裁判長は認定基準を示した。法輪功学習者に対する難民認定基準が示されたのは全国で初めてとなる。
原告側弁護団は、大阪地裁の認定基準に沿って高等裁判所に控訴する方針を表明した。
原告側弁護士は、「判決結果に関してとても残念に思う。一方、今回の判決で日本の裁判所が、中国では政府による法輪功迫害が存在し、しかも迫害が続いていることを認めた。画期的な進歩だと思う」と述べた。
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