コロナで帰国困難な外国人に一時的な就労を許可=出入国管理庁
[東京 1日 ロイター] – 出入国在留管理庁は、新型コロナウイルスの影響で帰国が困難になっている在留外国人が生計を維持するため、就労資格がない人でも一時的に働けるようにする措置を1日から実施すると発表した。
コロナウイルスの感染拡大防止で多くの国が入国制限を行っているなか、観光や商用などで日本を訪れた外国人が母国に帰れず、生活が困窮するケースが増えている。
今回の措置により、地域の出入国管理局に申請書を提出すれば、短期滞在(90日以内)で在留する外国人は週28時間以内のアルバイトが可能となるほか、技能実習で在留している外国人は、「特定活動」での就労が可能となる。
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