東京都の若年女性支援事業、契約手続きに「規則違反の可能性」 川松都議が指摘
性暴力や虐待などの被害に遭った若年女性を対象とする東京都の支援事業について、管轄する福祉保健局が関連法規で定められた権限委任を受けずに事業委託先と契約を締結していたことが明らかになった。都議会財政委員会で質問した川松真一朗都議(自民)は、契約手続きに規則違反の可能性があると指摘した。
都では、「契約事務の委任等に関する規則」に従い、一定の条件のもとで都知事が持つ契約の権限を下部組織に委任することができる。財務局の前山琢也・契約調整担当部長は答弁で、都の支援事業で用いられた委託契約の場合、「1千万円未満であれば事業を所管する局長に委任し、1千万円を超える場合、財務局長を経て知事に申請して『個別的委任』を受けなければならない」と述べた。
川松都議が念頭に置く若年女性支援事業では、平成30年度以降、すべての委託先との契約額が1千万円を超えている。「規則」に従えば財務局を経て都知事に申請する個別的委任が必要となる。いっぽう、個別的委任の有無を尋ねた川松氏に対し、財務局の前山部長は「福祉保健局から、本件契約に関わる個別の協議を受けていない」と答弁した。
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