屋外で携帯電話を見つめる少年、参考写真(Enoch Leung)

18歳未満のSNS利用に「親の同意義務付け」 米ユタ州で法案成立

米西部ユタ州で23日、SNSを運営する企業に対して、未成年者がアカウントを開設する際に保護者の同意を得ることなどを義務づける法案が成立した。

ユタ州のスペンサー・コックス知事(共和)が未成年のSNS利用に関する2件の法案に署名。コックス氏は24日、これらの法律について「ソーシャルメディア企業が若年層の精神衛生を害し続けることをこれ以上容認できない」とツイートした。

ひとつは、フェイスブックインスタグラム、スナップチャット、ティックトックなどのアプリでアカウントを開設する際、ソーシャルメディアを運営する企業に州内の利用者への年齢確認を義務付けたうえで、18歳未満の利用者が保護者の同意なしに利用することを禁じる。こうした州法は全米で初。  

午後10時半から午前6時半までの時間帯は、保護者が利用制限を設定することが可能。ソーシャルメディア運営企業に対して未成年者のアカウントの管理権を保護者に許可することも要求。

また未成年者のアカウントがSNS上の検索結果に表示されないように設定するほか、未成年者がSNS上で友達として追加していない、またはフォローしていないアカウントからのダイレクトメッセージもブロックされる。

そのほか、ソーシャルメディア運営企業は、未成年者に関する個人情報を収集し、そのアカウントを広告の対象とすることも禁じられる。

米全土ではすでに子供のオンラインサービスを制限する連邦法がある。1998年に制定された児童オンラインプライバシー保護法(COPPA)は、商業ウェブサイトやオンラインサービスが13歳未満の児童に関する個人情報の収集や利用をする場合、保護者の許可が必要と定める。

二件目の法律は、SNS上での「未成年者の依存を招く」仕組みや機能を禁止する。違反した場合、被害を受けた子供1人につき最高2500ドルの罰金などが科せられる。ただし、四半期ごとに監査を行い、30日以内に違反に対処する企業は罰金を免除される。

コックス氏は、同法について「ソーシャルメディア企業に損害賠償を求めるよう訴えることを容易にする」と説明した。

これらの法律は来年3月から施行される予定。

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