国際司法裁判所、イスラエルに暫定措置を命令 上川大臣「誠実に履行されるべき」
昨年12月29日、南アフリカは集団殺害の疑いでイスラエルを国際司法裁判所(ICJ)に提訴し、暫定措置を要請した。現地時間1月26日に、ICJは、南アフリカの要請を踏まえ、暫定措置命令を発出した。
この暫定措置命令は、イスラエルがジェノサイド条約違反を行っているか否かを現時点で判断したものではないが、イスラエルに対し、ガザ地区のパレスチナ人との関係において、ジェノサイド及びその扇動を防ぐための措置をとること、緊急に必要とされる基本的サービス及び人道支援を供給することを可能とする措置をとること等を命じるものだ。 上川大臣は、国連の主要な国際司法機関であるICJの暫定措置命令は、当事国を法的に拘束するものであり、誠実に履行されるべきものだという認識を示した。
今回、ICJは国際人道法の遵守と人質の解放にも言及したが、日本も、ハマス等によるテロ攻撃を断固として非難し、人質の即時解放を求めるとともに、イスラエルに対して、自国及び自国民を守る権利の行使に際して、国際人道法を含む国際法を遵守するよう求めてきている。
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