旧正月行事で賑わう横浜中華街、参考写真 (Photo by Takashi Aoyama/Getty Images)

国民健康保険 外国人留学生は低額、国民は負担増…政府は慎重姿勢

外国人留学生国民健康保険の低額な保険料とその医療給付によって、日本国民の加入者の負担につながっているのではないかーー。こうした疑問について、浜田聡参院議員は質問主意書を提出した。政府は現行制度は適正だとし、制度変更には慎重姿勢を示した。

この質問書は、22年12月神戸市会定例会で一般質問された、外国人留学生の国民健康保険問題に関連する。技能実習生やビジネスビザの外国人とは異なり、留学生は入国初年度は国内所得がなく、入国二年目以降も就業制限の影響で所得が低いことから保険料も低い場合が多い。

当時市会で回答した小原一徳副市長は、留学生の加入増で医療給付の増大と保険料の上昇が懸念されることを認めた。また、外国人の保険加入の増加が今後も見込まれることから、国等関係機関へ負担増とならないよう要望・協議したいと答えた。

今回、2月16日に公布された答弁書で、政府は、相互扶助の原則に基づく国民健康保険のありかたの正当性を強調しつつ、外国人留学生に対する特別措置を設けることには慎重姿勢を示した。

政府は、浜田議員から提起された、入国前の留学生への民間医療保険加入の義務づけや、医療保険にかかる制度構築については「考えていない」と否定した。

小原副市長は当時、「外国人留学生等の悪質な滞納者は在留資格の不許可や取消しを検討するよう、法務省より各入国管理局へ指示が出ている」と述べていた。政府は、外国人留学生の保険料未納による在留資格の不許可や取消しは法律で規定されておらず、未納によって「取り消された例はない」とした。

いっぽう、NHKによる20日付の報道によれば、出入国在留管理庁は、故意に税金の未納や滞納を繰り返すなどした場合、資格を取り消せるように在留資格制度を見直す方針を固めたという。今国会にも関連法案を提出する見通し。

外国人の生活保護受給 一年で53億円

神戸市会で国民健康保険制度について問うた上畠寛弘議員は、外国人の生活保護受給についても質問している。上畠議員は、令和3年度は約53億円もの生活保護費が外国人に支給されていると述べつつ、母国の大使館が必要措置を取るべき義務を負うべきだと主張した。

「中国総領事館に神戸市が生活保護を求めてきた中国人がいますよ、保護できないですか、おたくの国の国民ですよと確認したところ、中国総領事館は、我が国には国外の自国民を保護する制度はないと、あの超大国でありながら、中国総領事館自身が在日中国人の保護を実質拒絶し、日本国の神戸市に対して、保護を丸投げいたしました」と質問のなかで述べた。

外国人への生活保護は昭和29年の厚生省社会局長通知に基づき、日本国民の取扱いに準じて適用される。生活保護の対象となるのは、適法に日本に滞在し在留資格を有する外国人。

市によれば、生活保護について令和3年度には市から15か国の領事館等に確認を行ったが、保護または援護を受けられるといった回答はなかった。小原副市長は、確認業務自体形骸化しつつあり、より実効性ある対策を取る必要があると答えた。

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