日本の最高裁判所(shutterstock)

最高裁 旧統一教会の解散命令要件に「民法上の不法行為」を含める仮処分決定

文部科学省が世界平和統一家庭連合(旧統一教会)側に行政罰の過料を科すよう求めた裁判で、教団側に過料10万円を命じた1審・東京地裁、2審・東京高裁の判断を支持する決定をした。

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)が質問権の行使に回答を拒否したとして、東京高裁が過料10万円を命じた決定に教団側が不服を申し立てていたが、最高裁判所第一小法廷「中村慎(まこと)裁判長」は3日、宗教法人法の解散命令の要件に基づく「法令違反」の解釈には民法上の不法行為も含まれるとする当初の判断を示す判決を出した。日テレの他、複数のメディアが報じた。

文部科学大臣(または都道府県知事)は、(1)法令に違反し、著しく公共の福祉を害するとき(2)宗教団体が宗教法人としての目的を失ったとき(3)法人の維持が不可能になったときに裁判所に対して宗教法人の解散命令を請求できる。今回は「(1)法令に違反し、著しく公共の福祉を害する行為」が争点になっていた。

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