性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性への理解増進「基本計画」閣議決定
16日、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」(以下、理解増進法)第8条に基づき、「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する基本的な計画」(以下、基本計画)が閣議決定された。本計画は、全ての人が生きがいを感じられ、多様性が尊重される包摂的な共生社会の実現を目指し、理解増進施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的な事項を定めたものと謳われている。
基本計画では、性的指向及びジェンダーアイデンティティ(SOGI:Sexual Orientation Gender Identity)について、特定の人のみを対象とするものではなく、全ての人を含む表現であると定義している。 現状の課題として、SOGIのあり方は必ずしも外見上明らかではなく、当事者意識の欠如が理解増進の必要性が認識されない理由の一つとして指摘されている。また、当事者の中にはいじめやハラスメントを経験したり、家族に打ち明けられず孤独・孤立を抱えたりする人がいること、同意なく自身のSOGIを暴露されること(アウティング)やカミングアウトの強要が大きな精神的苦痛をもたらす可能性があることが記載されている。 一方で、SOGIの多様性について認識しつつも、自分の言動が誰かを傷つけはしないかという戸惑いや不安を感じている人がいることにも言及されている。
本施策は、全ての国民がSOGIにかかわらず、等しく基本的人権を享有する個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、不当な差別はあってはならないとの認識の下に行われるとされている。 施策の推進に当たっては、学術研究等により得られた知見を踏まえつつ、学校、地域、家庭、職域などの様々な場を通じて重層的に知識を普及することが望ましいとされている。また、SOGIの多様性に関して国民の間に様々な意見があることを踏まえ、異なる意見に対しても寛容の精神に立ち、自由な意見交換ができる気運の醸成に努めることが重要であると明記されている。