法輪功迫害で江沢民らへの法的責任追及、原告ら、控訴理由書提出の記者会見

【大紀元日本1月13日】拷問などの迫害を受けた日本の法輪功学習者らが、迫害中のジェノサイド(大量虐殺)および名誉毀損に係る損害賠償を求めた訴訟の控訴理由書が11日、大阪高等裁判所に提出された。同裁判所記者クラブでの記者会見で、代理人の徳永信一弁護士(大阪弁護士会)は「日本でも行われている法輪功弾圧は、政府による計画的、系統的なもの」であり、どちらも「ジェノサイド(大量虐殺)の一環」であり、「ユダヤ人へのホロコーストと同じことが、今、進行しているのだということを訴えたい」と述べた。

原審では「国家免除の法理(国家はその行為または国有財産をめぐる訴訟について、外国の裁判所で裁かれないとする法理)」を適用し、日本や中国で行われている迫害に関連する不法行為は訴訟対象外とされた。

インタビューを受ける徳永弁護士(大紀元)

徳永弁護士は、ジェノサイドという国際法上の犯罪行為が実際に行われているにもかかわらず、未だ国家免除という国際法上の利益の享受を許す解釈は容認できるものではないことを控訴理由とした。

控訴理由書では更に、ジェノサイド禁止、拷問の禁止が国際法の最高規範であるユース・コーゲンス(Jus Cogens=強行規範)に包含されることは異論のないところであり、ユース・コーゲンスと衝突する条約や合意などは全て無効である。原審が援用した国家免除もまた国際法の原則であるが、ユース・コーゲンスに衝突するなら適用除外になるとした。

さらに、徳永弁護士は、たとえ中国大使館などの行為が国家の行為であっても、その違法行為に加担する個人の行為まで国家免除の対象とするのはおかしいと話した。

日本法輪大法学会の鶴薗雅章氏は「今日までに、氏名が分かっているだけでも2800人以上の人が殺されている」と迫害の深刻さを伝えた。

日本人の被害者である金井剛彦さんは、原告らが受けた拷問について説明し、日本人であっても迫害を受ける可能性があると話した。

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