<江沢民起訴案件>スペイン外務省:司法に干渉しない

【大紀元日本12月1日】法輪功への迫害のため、中国の江沢民前国家主席など前任と現任の中共高官がスペイン国家法廷で「ジェノサイド」(集団虐殺罪)と「拷問罪」で起訴されることについて、スペイン外務省アジア局では、11月27日、スペインは三権分立国家として、政府は司法の裁判に干渉しないと表明した。

スペイン外交省アジア局の報道官のマリア・サルセド氏(Maria Salcedo)は27日、本紙記者の取材に応じて、本案件は司法権限に関わる問題であり、スペイン政府外務省は、この司法起訴に対して意見はない、とコメントした。

スペインのアムネスティ・インターナショナル司法部門の責任者アリシア・モレノ氏(Alicia Moreno)は、本紙の取材に応え、この刑事訴訟事件において、アムネスティ・インターナショナルの人権報告が証拠の1つとして裁判官に提出されたことを指摘した。スペイン法務省は近年、国際法に基づき、反人道的な罪を裁く領域において、国際的に重要な刑事事件の追及に力を尽くしており、国際司法界の模範としての立場を樹立したと、モレノ氏は法務省を高く評価した。

原告の代理弁護士イグレシアス(Carlos Iglesias)氏によると、スペイン国家法廷がすでに、「普遍的な司法管轄権(Universal Jurisdiction)」の下で、前中国国家主席の江沢民らに答弁を求める通知書を送達し、法輪功学習者の臓器狩りなどの集団虐殺行為を釈明するよう要請している。イグレシアス弁護士の話によれば、4~6週間以内に被告からの返答がなかった場合、スペイン国家法廷は被告人に、国際逮捕状やスペインに身柄を引渡す要求を出すことになるという。

「普遍的な司法管轄権」は、民族絶滅罪や人道に対する罪、戦争罪、侵略罪などの犯罪に適応する。中国政府は2006年にスペインと「犯罪者引渡条約」を結んでいるため、今回の訴訟は、中共政権の指導部を大きく震撼させる案件と思われる。

(大紀元記者・亜力/翻訳編集・東山)
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