マスクの転売、15日から禁止 違反者は懲役や罰金などの罰則

[東京 10日 ロイター] – 政府は10日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い品薄となっているマスクについて、仕入れ価格よりも高値での転売を禁止するため、国民生活安定緊急措置法の政令改正を閣議決定した。15日から施行する。違反した場合には、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金が科せられる。

「国民生活安定緊急措置法」は1973年の石油危機に際して制定された。物価の高騰などに対処するため、国民生活との関連性が高い物資の価格や需給の調整を行うことで、国民生活の安定を確保することが目的。 今回の政令改正によって、対象物資として「マスク」を指定し、罰則も定めた。同法の政令で特定物品が定められるのは初めて。

個人や事業者が、ドラッグストアやスーパーなど一般消費者がアクセス可能な店舗やインターネットを通じて購入したマスクを、取得価格を超える価格で転売し利益を得ることを禁止している。商品価格を安く抑え、手数料や配送料を高く設定することも違反となる。過去に仕入れたマスクについても対象となる。

一方、メーカーから卸業者を通じて、小売業者が販売する通常の取引は、対象とならない。

 

(清水律子)

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