入社三年内の結婚、五年内の出産を禁ずる雇用条件=中国重慶

【大紀元日本11月30日】「仕事の都合により、女性社員の入社3年以内の結婚、5年以内の出産を禁じる……」、これは中国重慶市にある通信会社の雇用契約書の付加条項である。このような条件は理不尽だけではなく、違法の疑いもある、しかし就職難の今、何人の新卒は仕方がなく契約をサインした。これに対して、弁護士は、会社側が婚姻法に違反した疑いがあるとし、女性の出産権も侵害していることから、契約は無効であると主張している。

重慶新聞紙「商報」の報道によると、西南大学物理学部の新卒生・黎娜さんは先日、八社の面接試験を受けた、翌週の月曜日、そのうちのある通信会社が黎さんに採用通知を送った。契約する際、会社の楊マネージャーから雇用契約と同時に付加条項を渡された、付加条項は「仕事の都合により、女性社員が入社3年以内の結婚、5年以内の出産を禁じる」という内容である。

黎さんは、この付加条項を読んだ時、あり得ない条件と思ったが、仕事が見つからなかったことから、この会社以外に選択肢はないと考え、翌日、会社と契約した。基本給1500人民元プラス歩合である。

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