中国で医療保険加入を義務化 保障水準は明記せず
8月28日、中国共産党(中共)の全国人民代表大会常務委員会は「医療保障法」を可決した。同法は、従業員基本医療保険に加入しておらず、ほかの公的医療保障も受けていない国民に対し、都市・農村住民基本医療保険への加入を義務付けている。2027年1月1日に施行する。
一方、医療費をどこまで保険で負担するかという最低基準や、個人が負担する保険料の上限、政府による最低補助額については定めていない。ネット上では「悪法だ」と批判する声が上がっている。
第4条は、国民には法律に基づいて基本医療保険に加入する権利と義務があると規定。第10条では、従業員は従業員基本医療保険に加入しなければならないと定めた。
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