日本政府は19日午前、北朝鮮のミサイルまたは大量破壊兵器計画に関連する資金の移転を防止する金融制裁措置を閣議了解した。外国為替および外国貿易法(外為法)に基づく支払い等の規制の対象として、15の金融機関や企業、1個人を指定。指定された団体や個人は預金の引き出しや海外への送金が許可制となる。
外為法に基づく金融制裁措置は、北朝鮮による7月の弾道ミサイル発射に対し、国連安全保障理事会が採択した非難決議を受けたもので、19日から実施する。
規制の内容は、資金移転防止措置の対象者に指定された北朝鮮のミサイルまたは大量破壊兵器計画に関連する16の対象者に対し、1)対象者への支払いを許可制とする、2)対象者との資本取引(預金契約、信託契約、金銭の貸付契約)を許可制とするもの。
16の対象者は「過去において、大量破壊兵器計画に関与したことが認定できる者」(財務省筋)。米国の12団体・1個人に加え、過去に不正輸出事件に関与が明らかな3団体も、日本独自に対象者とした。
谷垣財務相は19日の閣議後会見で「北朝鮮と日本は地理的に近く、金融制裁措置はかなりの効果をあげるだろう」との見通しを示した。
現在、海外送金を行っている金融機関は約270ある。こうした金融機関が外国送金についての確認義務を履行できる体制にあるかどうか、財務省は、外為法に基づき特別検査を実施する。短期・集中的な検査は実施は初めてのことで、検査期間は約3カ月程度を予定している。
仮に体制に不備があった場合には、業務改善命令で体制整備を要請することになる。
また、海外送金を取り扱い得る700以上の金融機関に対し、本人確認義務などの履行の徹底および組織犯罪処罰法に基づく「疑わしい取引」の届出の徹底を要請する。
[ロイター東京 19日]
(06/09/20 15:07)
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