中国本土で新たな運転規制が来月1日から正式に施行される。中でも「過労運転」の認定基準が大幅に厳格化され、居眠りやうなずき、あくびなどの行為も過労状態と見なされ、摘発対象となる。ネット上では、この新たな規定をめぐり議論が広がっている。
中共公安部が発表した「自動車運転者の過労運転に関する認定規則」によると、新たな規定は6月1日から全国で施行される。従来の「運転時間」に依存した監督方式から、「運転行動」「生理状態」「生活習慣」を組み合わせた判定モデルへと変更される。いずれか一つの条件に該当すれば過労運転と認定され、違反行為として処罰の対象となる。
新たな規定では、以下のいずれかに該当する場合、過労運転と認定される。
①自動車運転者が4時間を超えて連続運転し、休憩を取らなかった場合、または休憩時間が20分未満だった場合。
②旅客輸送車両の運転者が午後10時から翌午前6時までの間に、2時間を超えて連続運転し、休憩を取らなかった場合、または休憩時間が20分未満だった場合。
③旅客輸送車両の運転者が24時間以内に累計8時間を超えて運転した場合。
さらに、交通事故の調査では、運転者に回避可能な状況があったにもかかわらず有効な措置を取らなかった場合、生理状態や生活習慣の観点からも追加認定が行われる。
具体的には、監視設備(映像、ADAS、車載端末)によって、複数回目を閉じる、うなずき、あくび、視線逸脱などの過労状態が確認された場合や、聞き取り調査で「意識がぼんやりしていた」「眠気があった」「注意力が散漫だった」にもかかわらず運転を続けていたことが判明した場合などが含まれる。
また、生活習慣から、事故前24時間の睡眠時間が6時間未満であった場合や、連日の徹夜、過重労働などの状況が確認された場合も、過労運転認定の根拠となる。
さらに、事故前10分以内に監視設備で「2秒以上のまたばき」が確認された場合や、脳波による過労指数が30未満だった場合も認定対象となる。加えて、事故前24~48時間の睡眠状況を遡って調査し、睡眠不足や重労働、眠気を誘発する薬物の服用などが確認された場合も、過労運転と判断される可能性がある。
この新たな規定に対し、中国のネットユーザーからは、「当局がドライバーから罰金を徴収するための布石ではないか」との批判が噴出している。
「新規定が始まれば、交通違反の罰金収入は何百倍にも膨れ上がるだろう」
「サービスエリアで消費させるための誘導だ」
「自動運転の普及拡大や、保険会社が保険金支払いを拒否する理由作りの伏線にも見える」
一方で、「渋滞時はどうするのか」「1日8時間以内なんて現実離れしている。大型連休の渋滞はどう計算するのか」「深センを出発して8時間たっても、まだ広州を出られないこともある」といった疑問の声も相次いだ。
旧正月の帰省ラッシュを念頭に、「もし本当に厳格運用されれば、サービスエリアは大混乱になるだろう」と懸念する意見も出ている。
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