平口洋法相は16日の記者会見で、個人が不動産(土地・建物)を取得する際、所有者の国籍情報の提供を義務付ける方針を明らかにした。12月下旬からパブリックコメントを実施し、2026年度中の運用開始を目指す。
制度が導入されれば、登記申請書に国籍を記入することが求められ、住民票やパスポートなどの証明書類の添付が必要となる。対象は外国人に限らず、日本人も含まれる。すでに登記済みの不動産についても、所有者から申し出があった場合には、国籍情報の登録を求めるとしている。
また、来年度以降に土地を新たに取得する法人については、同一の外国籍を持つ者が役員や株式の過半数を占める場合、その国籍を届け出させる方向で検討を進める。
一方で、国籍情報はプライバシーへの配慮から内部情報として管理し、登記簿には記載しない方針だ。
高市早苗首相は今年11月、関係閣僚会議で不動産の移転登記時に国籍を把握する仕組みの検討を、法務大臣らに指示しており、今回の方針はその流れを受けたものとなる。
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