沖縄県「差別禁止条例」の運用に抗議 仲村覚氏が「言論弾圧」と非難

2026/04/27
更新: 2026/04/27

仲村覚(日本沖縄政策研究フォーラム代表)氏は、沖縄県が進める「差別のない社会づくり条例」の運用が、特定の言論を標的にした不当な弾圧に変質しているとして、4月22日、緊急記者会見を開き、県に対して強く抗議した。仲村氏は、現在県が行っている手続きは、法の支配を逸脱した言論弾圧と言わざるを得ないと非難している。

問題の発端

事の発端は、2年以上前に県外在住者が管理するYouTubeチャンネル(テキサス親父日本事務局)に仲村氏がオンラインでゲスト出演した際の動画である。県は、動画内での仲村氏の中国人に関する発言(「自分が泥棒をしたときに『あいつが犯人だ!』ってやるっていうじゃないですか、中国人って。」)を「不当な差別的言動」とみなし、条例に基づいて氏名公表などの不利益処分を科すための手続きを開始した。

これに対し仲村氏は、自身は動画の出演者に過ぎず、削除などの管理権限を持たないにもかかわらず標的にされていることの不当性を訴えている。また、該当動画は2年以上にわたりYouTubeの監視基準による制限を受けておらず、グローバル基準に照らせば「差別ではない」と判断されているものであると指摘している。

県運用の法理破綻と違法性

記者会見および抗議声明において、仲村氏は県の運用には重大な瑕疵があり、法理が破綻しているとして以下の点を指摘している。

  • 管轄権の逸脱:県の事務処理指針では、インターネット上の表現活動の対象を「県内に居住・滞在する者に対して行われていると明らかに認められるもの」と限定している。しかし、対象の動画は埼玉県在住者のアカウントから発信されたものであり、発言自体も沖縄県内の特定の外国人を標的にしたものではないため、県の管轄外に介入する越権行為であると主張している。
  • 行政手続の違法性と防御権の侵害:県から送付された意見陳述の通知書には、処分予定の内容や根拠法令は示されていたものの、「どの発言が、いかなる理由で差別に該当するのか」という具体的な事実が一切提示されていなかった。仲村氏は、これが沖縄県行政手続条例第28条に違反し、日本国憲法第31条が保障する適正手続きや反論の機会(防御権)を不当に奪う違法状態であると厳しく批判している。
  • 被害者なき差別認定:実害を訴える県民が存在せず、具体的な被害の根拠も示されないまま、県が恣意的な独自基準で「差別」と断定しようとしていることに警鐘を鳴らしている。

仲村氏の対応と今後の展望

仲村氏は処分の根拠となる事実関係を明らかにするため、県に対して公文書開示請求を行った。しかし、県側は公文書の開示期限を延長しており、証拠が示されないまま意見陳述の期限が先に迫るという矛盾した事態が生じている。

この状況を受け、仲村氏は玉城デニー知事宛に要請書を提出し、適法な要件を満たさない現在の通知に基づく意見陳述を留保するとともに、違法な運用の即時停止を求めた。さらに仲村氏は、このような不自然なタイミングでのレッテル貼りは、自身が原告として追及している「沖縄県ワシントン事務所疑惑」の住民訴訟に対する、県側の「政治的報復」ではないかとの疑念も呈している。

仲村氏は新たに「県民主権と遵法行政を回復させる沖縄県民の会」を設立し、行政による不透明な手続きでの言論封殺を許さず、沖縄の民主主義と法の支配を守るために法的対抗措置も辞さない構えを見せている。

▶大紀元EPOCH TIMES JAPAN編集長 ▶「日本の思想リーダーズ」番組ナビゲーター 、「大紀元ライブ」番組ホスト。