中国出入国の際に、申告書の記入が厳しく義務付けられる

2005/07/22
更新: 2005/07/22

【大紀元日本7月22日】密輸を厳しく取り締るため、中国当局は7月1日から中国空港から出入国する全ての人が所持品申告の措置を公表した。この新しい措置によって、彼らが今後中国へ携帯する新規購入品は、価格が2千元を越えれば超過課税の対象となる。香港、マカオ及び台湾からの旅客も同様である。

「香港星島日報」の報道によると、中国税関本部は近日ウェブサイトで下記の措置を公表した。7月1日から、中国住民、香港、マカオと台湾の旅客も含めて、全ての中国空港を出入りする旅客は入国する際に申告書に記入して、所持品の名称・価格・数量及び所持金の金額を詳しく申告しなければいけない。

新しい申告書に貨幣、動植物、アルコールなど申告すべきの項目があり、項目の横に「該当」と「非該当」の選択肢があり、実際状況によって旅客がどちらかの選択肢にチェックを入れる。

中国住民が帰国した時、海外で購入した個人用品、例えば真珠や宝石などのアクセサリー類、靴、衣類などその価値が5千元を越えた物に対して超過課税を支払わなければならない。例えば所持品の総価格が8千元であれば、3千元の部分が課税対象となる。

香港、マカオと台湾からの旅客もこの新しい措置に影響され、彼らが携帯する新規購入した、中国で使う予定の個人用品は、価値が2千元を越えれば超過部分も同じように課税しないといけない。

購入後必ず領収書を保存するようにと、税関本部はすべての旅客に注意している。旅客が領収書を提供できない場合、税関は輸出入品の「実際の取引価格」を元にし「課税価格」を算出する。「実際の取引価格」とは、一般貿易の中で買い手が売り手に実際に支払う価格である。

以前は、中国税関は文化財あるいは安全上に問題があるものだけに対して申告を要求し、一般からの「合理的な個人用品」には申告を義務付けていなかった。しかし「合理的な個人用品」に関してずっと明確化していなかったため、多くのこの範囲を越えた用品もずっと申告漏れになっていた。

税関本部により、申告の規定はずっと存在しているが、過去多くの旅客は確実に実行していなかった。今回は密輸を強く取締り国の安全を守るため実施を強化することを図っている。関連措置は深圳と珠海を含むすべての陸運と海運の税関にも実施されるように検討されている。50万枚の申告書がすでに各航空会社、旅行社と代理店に配布され、北京国際空港にも20ヶ所の申告記入カウンターが設けられている。

(中央社記者盧健輝 6/28香港より報道)
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