生活道路の法定速度、30キロに引き下げ 9月1日施行

2026/09/01
更新: 2026/09/01

道路交通法施行令の改正により、中央線や車両通行帯が設けられていない生活道路の法定速度が、9月1日から時速30キロとなる。現在は道路標識などによる速度指定がない一般道路の法定速度は原則時速60キロだが、改正後は道路の構造に応じて時速30キロと時速60キロに区分される。

改正の目的は、道幅が狭く、歩行者や自転車の通行が多い道路における安全確保と交通事故の防止である。原動機付自転車の法定速度は、従来通り時速30キロに据え置かれる。

中央線のない道路は原則30キロ

新たに時速30キロの法定速度が適用されるのは、道路標識などによる中央線や車両通行帯が設けられていない一般道路だ。

住宅街や商業地にある道幅の狭い道路、中央線のない対面通行の道路、歩行者や自転車の往来が多い通学路などが対象となる。改正後は、こうした道路に最高速度を示す標識や標示がない場合でも、自動車の最高速度は時速30キロとなる。

中央線のある道路は60キロを維持

中央線や車両通行帯が設けられている一般道路は、引き続き法定速度が時速60キロとなる。柵や工作物などによって往復方向の通行が物理的に分離されている一般道路、自動車専用道路、高速自動車国道の一部についても、法定速度は時速60キロだ。

道路交通法施行規則は、往復方向の通行を分離する工作物について、自動車が対向車線にはみ出さないよう設置された柵、駒止め、棒状の工作物などと定めている。

改正後の一般道路は、中央線や車両通行帯、物理的な分離設備などがある道路を時速60キロ、それ以外の道路を時速30キロとする二つの区分に整理される。

速度標識がある場合は指定速度を優先

道路標識や道路標示によって最高速度が指定されている場合は、道路の構造から決まる法定速度ではなく、表示された指定最高速度が適用される。

例えば、中央線があり、法定速度が時速60キロとなる道路でも、「30」の標識が設置されていれば、最高速度は時速30キロとなる。

一方、中央線がなく、法定速度が時速30キロとなる道路でも、「40」の標識があれば、最高速度は時速40キロとなる。

ドライバーは道路の構造だけでなく、最高速度を示す標識や標示の有無を確認する必要がある。

また、法定速度や指定最高速度は、常にその速度まで出してよいことを意味するものではない。歩行者や自転車の有無、天候、視界、道路の混雑状況などに応じて、安全に走行できる速度まで落とすことが求められる。

エポックタイムズの記者。東京を拠点に活動。政治、経済、社会を担当。他メディアが報道しない重要な情報を伝えます