日本を訪れる旅行者は注意が必要だ。国内外から多くの人が集まる東京都渋谷区では、長年にわたり路上のポイ捨てが問題となっている。区は街の美化を強化するため、6月1日から、ポイ捨てをした人に2千円の過料を科す。
対象は渋谷区全域で、他人が所有・管理する私有地も含む。巡回員がポイ捨て行為を現場で確認した場合、その場で2千円を徴収する。渋谷区によると、納付は原則として現金で行い、今後キャッシュレス決済にも対応する予定だ。
新たな規定では、自動販売機への回収容器の設置を区内全域で義務づける。また、渋谷、原宿、恵比寿の一部エリアでは、飲食料を販売する店舗にもごみ箱の設置を義務づける。
対象となるのは、コンビニ、スーパー、カフェ、ファストフード店、キッチンカー、クレープやケバブ、タピオカなどを販売する路面店などである。違反が確認された場合、区は事業者に勧告や命令を行う。改善されなければ、事業者名などを公表したうえで、5万円の過料を科す。

渋谷区は昨年12月、関連ルールを改正した。改正条例は4月1日に施行され、ポイ捨てへの過料などは6月1日から適用する。
渋谷区の2025年調査によると、ごみ箱の設置率はファストフード店で97%、カフェで80%と比較的高かった。一方、飲料のテイクアウト店は47%、キッチンカーは約50%にとどまり、設置している店舗は半数程度だった。巡回員が店舗に改善を促した件数は、月平均で345件に上った。
渋谷区は、これまでの啓発や口頭での注意だけでは、ポイ捨てを十分に防ぐことが難しいとしている。区は明確な罰則を設けることで、街頭環境の改善を図る考えだ。また、店舗に対しては販売した商品から出るごみへの対応を求め、消費者にはごみを持ち帰るか、店舗が設置したごみ箱に捨てるよう呼びかけている。
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