政府は4月21日午前の閣議と国家安全保障会議(NSC)で、防衛装備移転三原則と運用指針を改定した。これにより、これまで厳しく制限されてきた殺傷能力を有する装備品についても、一定の条件下で輸出を可能とする方向へと大きく舵を切る。
現行制度では、防衛装備移転三原則の下、装備品の輸出は主に「救難」「輸送」「警戒監視」「掃海」「民生支援」の5類型に限定され、実質的に殺傷能力を持つ完成品の輸出は認めてこなかった。今回の改定では、この枠組み自体を廃止し、個別案件ごとに厳格な審査を行う仕組みに移行する。
同盟国・同志国との連携を深め、有事の際の「継戦能力」向上を図るのが狙いだ。殺傷・破壊能力で装備品を「武器」と「非武器」に分類し、「武器」の輸出可否をNSCが判断する。「非武器」については輸出先の制約は設けない。
武器の輸出先は日本と防衛装備品・技術移転協定を締結する国としており、締結国はアメリカやオーストラリア、フィリピン、インドネシアなど17か国である。
戦闘中の国には輸出できないものの、同盟国や同志国が武器を必要とする場合など「特段の事情」があれば認める余地を残した。
輸出後に装備品を適切に管理しているかをモニタリングする体制も強化する見通し。輸出先での横流しや盗難の防止策などを確認するとしている。
輸出先のガバナンスや人権状況も審査対象としており、不適切な用途への転用を防ぐとしている。
高市早苗首相は21日、自身のⅩに「安全保障環境が厳しさを増す中、今やどの国も1か国のみでは自国の平和と安全を守ることはできず、防衛装備面でもお互いに支え合うパートナー国が必要」と指摘。「パートナー国からは日本が『専守防衛』の考え方の下で整備してきた防衛装備品に期待する声が寄せられている」と語った。
そのうえで、「このようなニーズに応え、防衛装備移転を行うことは、これらの諸国の防衛力向上、ひいては、紛争発生の未然防止に貢献することとなり、日本の安全保障の確保につながる」との見方を示した。
最後に、高市氏は「戦後80年以上にわたる平和国家としてのこれまでの歩みと基本理念とを堅持することに、全く変わりはない」とも語った。
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。