高市早苗首相は11日の衆院予算委員会で、売春防止法における買春側の処罰のあり方について検討するよう、平口洋法務大臣に指示した。
質問者は有志の会の緒方林太郎衆院議員。緒方氏は、1956年制定の売春防止法が売買春行為そのものを禁止しているにもかかわらず、罰則が売春の「勧誘」や「客待ち」などの行為に限定されており、買春側への罰則がない点を指摘。買春側への処罰導入を求めた。
これに対し高市首相は、平口法相を振り返り、「売春の相手方に対する処罰の在り方について、必要な検討を行うことを法務大臣に指示いたします」と答弁した。
売春防止法は、売春を社会悪と位置づけその防止を目的とする法律である。現行法では、売春行為そのものに対する罰則はなく、売春を行う者の特定の行為のみが処罰対象となっている。
法務省は今後、専門家の意見聴取などを通じて検討を進める予定である。検討の詳細や時期については、現時点で明らかにされていない。
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